改正健康増進法の一部施行|大牟田市の耳鼻咽喉科立石医院

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お知らせ

改正健康増進法の一部施行

お知らせ耳より情報院長の時々日記

改正健康増進法が一部施行されました。

7月1日からの施行ですが、一応東京五輪向けの段階的施行の一部と考えてよいのでしょうか。

2020年4月の全面施行に向けて今回は、まだ一部施行で医療機関が(やっと)含まれます。

具体的には、当院は敷地内禁煙です。

喫煙場所を設定するならば特別な施設(喫煙室)を設け、その旨(喫煙場所)を標記しなければなりません。駐車場も敷地に相当しますので喫煙は不可扱いですね。

皆さまご協力ください。

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